FAQ

Q

植物タンニンは草木染めに使用できますか?

A
当店で販売している植物タンニンパウダーは、皮の鞣し(なめし)用として販売しております。 一方で、草木染めや鉄媒染の材料として利用されているお客様もおられます。 当店では染色用途での品質保証は行っておりませんので、ご使用の際は少量で試していただくことをおすすめします。
Q

鞣し工程で使用した廃液はどのように処理すればよいですか?

A
廃液の処理方法は、使用した薬品やお住まいの自治体のルールによって異なります。必ず自治体の指示に従って処理してください。 消石灰、硫安(硫酸アンモニウム)、塩安(塩化アンモニウム)について 消石灰は土壌改良材、硫安・塩安は肥料として田畑に散布することも可能ですが、廃液として処理する場合は周辺環境への影響に配慮し、適切に処理してください。 下水道へ排水する場合の一般的な注意点 ・消石灰溶液 そのまま排水すると、配管内で炭酸カルシウムが析出し、詰まりの原因となる可能性があります。適切に中和した後、十分に希釈して排水してください。発生した沈殿物は燃えるゴミまたは燃えないゴミとして処分しますが、詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。 ・硫安・塩安溶液 十分に希釈したうえで排水してください。 ・植物タンニン溶液 十分に希釈したうえで排水してください。 なお、事業活動に伴って発生した廃液については、産業廃棄物等の規制が適用される場合があります。必ず自治体または関係機関へ確認のうえ、適切に処理してください。
Q

皮の鞣しには資格や許可が必要ですか?

A
一般的に、鹿や猪などの野生動物の皮を個人で鞣す(なめす)行為そのものに、特別な資格や許可は必要ありません。 一方、皮革製造業(タンナー)では、死亡した家畜の処理を行うために、法令に基づく許可が必要となります。ここでの「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊(ヒツジ)、山羊(ヤギ)を指し、鹿や猪は含まれていません。 ただし、事業として継続的に加工・販売を行う場合や、原皮の入手方法、保管方法、廃棄物の処理方法などによっては、関連する法令や自治体の条例が適用される場合があります。事業として取り組まれる際は、管轄自治体へご確認いただくことをおすすめします。